遺産相続の遺留分
相続の遺留分とは何でしょうか。
遺産相続においては遺言書が優先されることはご存じでしょう。
その中で遺産相続を特定の一人に譲ると書いていたとします。
他の相続人に遺産が一円もないのでしょうか。
そうではありません。
そのような場合でも遺留分はもらえることになります。
つまり、遺留分とは法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
もちろん、相続人と被相続人の関係によって遺留分は変わってきます。
遺言書によって相続を考える場合、遺留分を無視した内容であっても、法的には有効です。
ただし、法定相続人が遺留分をもらうことを主張すれば、相続が可能なのです。
もちろん、そのためには相続人間での協議や家庭裁判所への申し立てなどが必要となります。一度、遺言書に基づいた遺産相続が行われた後、遺留分を返却してもらうと言う手続きになります。
この遺留分の請求は相続開始から10年以内、または遺留分の侵害を知ってから1年以内と定められています。
遺産相続に詳しくないと遺留分のことを知らないために、自分には相続権がないのだとあきらめてしまうことも多いようです。
そして、後から人に教えられて、遺留分の請求をするのですね。
すでにあきらめてしまったものならば、改めて請求する必要もないのですが、やはりお金は誰でもほしいものです。
それが兄弟間で気まずいことにならなければいいのですが。
遺産相続を巡る法律は決して人を幸福にはしてくれません。
法律を盾に自分の主張を通そうとすると不幸が待っているのですよ。
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