遺産相続協議書
遺産相続には相続人の全員の同意が必要となります。
そのために相続人の話し合いの結果を証明するものとして遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割と言うところがポイントですね。
遺産相続においては、それぞれの相続人の取り分が決められています。
しかし、お金で支払うことができない不動産などは話し合いによって誰が相続するかを決めなければならないのです。
遺産分割教書を作成するためには協議を行わなければなりません。
その進め方について紹介しましょう。
原則として全員参加です。
一部の人が参加していない場合には平等性が保たれないために、協議そのものが無効となります。
もちろん、一堂に会することが困難な場合には代表者が原案を持ち歩いて、署名などによって同意を取り付けることも可能です。
ここのところをきちんとやっておかないと後で諍いの元になります。
互いに納得することが大切なのですね。
遺産相続においては生前贈与などがあれば、その部分を考慮しなければなりません。
結婚祝いにマンションを購入してもらったりするケースがよくありますね。
また、故人が亡くなるまでの世話を特別にした人がいたならば、その寄与分を協議しておかなければなりません。
遺産分割協議書の書き方について説明しておきましょう。
決められた書式はありませんから、パソコンなどで作成してかまいません。
記載する財産は金融機関や口座番号をもれなく記入します。
また、不動産の場合は登記簿謄本の記載をそのまま写します。
そして、相続人全員が署名して、実印を押します。
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