遺産相続の書式
遺産相続のためには必要な手続きがいくつかあります。
役所に届ける時には書式が決まっているものもありますし、自由に作成してよいものもあります。
一般的にはA4縦の用紙を使うようになりましたね。
それぞれの書類と使用する目的、作成時の注意などについて説明しましょう。
まず、遺産分割協議書は相続人の間で遺産をどのように分割するかを話し合った結果を記載します。
すべての遺産を記載します。
不動産がある場合には登記簿に記載された内容に合わせておくことが肝心です。
相続人全員の署名と実印押印が必要です。
それから、遺産目録です。
土地の場合、分割協議を行う時には実勢価格で評価しますが、相続税の申告の場合は路線価で評価することになります。
注意が必要ですね。
それから、相続登記申請書です。
法務省のホームページからダウンロードすることができます。
記載する数字に関してはアラビア数字でもよくなりました。
相続登記を代理人に依頼する時には委任状が必要です・
相続登記申請書と同時に使用することになります。
この場合の印鑑は認印でかまいません。
遺留分減殺請求書は内容証明付きの郵便で送ります。
そのために内容証明の文字数範囲内で記載することになります。
不動産の評価証明書を請求する時には評価証明交付申請書を作成します。
遺産相続にはいろいろな手続きが必要ということですね。
普通の人はこのような手続きに慣れていませんから、市役所などの窓口で詳しく確認しておきましょう。
わからないまま放っておくと、期限が来てしまうことになります。
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