遺産相続の範囲
相続する遺産の範囲について考えてみましょう。
素人考えでは故人のすべてが遺産相続の対象になるような気がしますが、細かく見ていくと遺産相続に含まれないものもあるのですね。
まず、土地や建物、現金、貯金などは例外なく相続財産となります。
商売をしていた場合には、取引先への売掛金なども相続の対象と考えられます。
相続対象となったものについては、相続人全員の合意が取れていないと、勝手に利用することはできません。
つまり、銀行で故人のお金を引き出すことはできないのです。
それから、生命保険金はケースがいくつかあります。
それは保険金の契約者と受取人が誰であったかによって違ってくるのです。
受取人が故人でない場合には、保険契約の権利は受取人のものと解釈されますから、相続財産とはなりません。
しかし、故人が契約者で支払いをしていた場合には、特別受益を受けていたと考えることもできるのです。
死亡退職金など死亡したことによって発生する支給は遺族の生活保障の意味合いが強いことから遺産相続の対象とはなりません。
賃貸借権は原則として相続財産となります。
つまり親の借家に住んでいた場合、引き続き子供に住む権利が移ると言うことです。
親が死んだからと言って、家を追い出されたりすることはないのです。
しかし、対象となる物件の実情に応じて、勘案されることになります。
借りる権利、貸す権利のどちらも相続されるのが一般的です。
墓地や墓石、仏壇などは先祖崇拝の道具ですから、相続財産とは区別されています。
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