遺産相続人
遺言がない場合には法律によって決められた人が遺産相続をします。
それを法定相続人と呼びます。
映画やドラマなどで相続争いの場面が出てくることがよくありますから、どのような関係の人が遺産相続の権利を持つのか知っている人もいるでしょう。
ここではもう一度確認の意味で法定相続人について説明しましょう。
遺産相続に関しては民法によって定められています。
法定相続人は親族の範囲でかつ順位も決まっています。
故人との間でトラブルがあったり、けんか別れしていたりしたとしても、生前の親族関係によって相続権利が出てきます。
第1順位は直系卑属です。
これは要するに子供のことです。
子供が死亡していれば孫になります。
仮に孫も死亡していれば、ひ孫となるのです。
第2順位は直系尊属です。
卑属が子供の方にたどるのに対して、尊属は親の方にたどることになります。
つまり、故人の親、そして祖父母となります。
そして第3順位が兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪となりますが、この場合は甥の子供には相続権はありません。
配偶者がいる場合は、それぞれの相続人と配偶者になります。
一般的なのは配偶者と子供のケースです。
つまり、配偶者は常に相続権を有することになるのです。
ここで配偶者とは法律に基づいた婚姻関係が必要となります。
いわゆる内縁の妻は相続権がないのですね。
また、子供の場合は直接血がつながっていない養子でも、認知された非嫡出子にも相続権があります。
忘れがちなのは胎児にも相続権があるところですね。
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